都市計画法による土地活用 都市計画法による土地の区分方法などご紹介致します

都市計画法による土地活用 都市の更なる発展を目的とした区分方法

都市計画法とは、「都市部の健全な発展と秩序ある整備」「都市部の居住環境の悪化による住民の健康問題の保全」「都市景観の改善、保護」を目的とした都市計画に基づいて、その土地の用途や適切な施設の建設などを図るための法律です。

都市計画の区域

主に、都市計画法の対象となるのは都市計画区域の範囲内にある土地で、その範囲は基本的に都道府県ごとにそれぞれ定められています。各都道府県は都市計画区域内の身勝手な都市化を防ぐために、必要に応じて都市計画区域の中でも、市街化区域や市街化調整区域、またはこのどちらにも属さない非線引き区域に区分することができます。

市街化区域
都市計画区域の中でも特に優先的に都市化が進められる地域で、すでに市街地を形成している区域、または今後10年以内で計画的に市街化を図るべき区域が含まれ、それぞれに用途地域が定められます。
市街化調整区域
市街化区域とは対照的に市街化を抑制し、原則的に用途地域を定めることなく、ほとんど整備されることのない区域です。
非線引き区域
上記2つのどちらにも属さない都市計画区域で、特に制限はありませんが、生活設備がほとんど整っていないため、居住環境としては適していない区域です。

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