定期借地権とは 土地を長期で貸し出す際に基になる規定のことです

定期借地権とは よりよく土地を活用するための期間付きの契約規定

土地そのものを期間契約によって貸し出す際は長期に渡ることが多く、その場合は定期借地権という規定にのっとって契約が行われます。

定期借地権の種類

この定期借地権では主に、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類があります。

一般定期借地権
契約期間が50年以上で期間終了後はその土地を更地に戻した上で返還しなければいけません。
事業用定期借地権
契約期間が10年以上50年未満であることやその土地を事業用に活用することを原則とし、期間終了後は更地にして返還しなければいけません。もしも、50年以上の契約の存続が必要な場合は一般定期借地権を利用することができます。
建物譲渡特約付借地権
契約期間が30年以上で、期間終了時に賃貸した土地に借り手が建てたビルやマンションなどを地主がそれ相応の価格で買い取るという特約がある借地権です。
もしも、50年以上の契約の存続が必要な場合は一般定期借地権を利用することができます。

主に、これらの借地権の基で賃貸契約を結ぶことになり、固定資産税などの節税や安定した賃料を得るのに有効ですが、最低でも10年以上の長期に渡る契約となりますので、そのほかの用途へ土地をすぐに変更することができないという注意点があります。

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