用途地域による土地区分 用途地域の種類について詳しくご紹介致します

用途地域による土地区分 立地に適した役割を細かく分類・規制する制度

用途地域とは、その土地に適した用途でどの程度の範囲を利用するのかを規制する制度で、大きく分けて、住居系・商業系・工業系の3種類があります。さらに、これら3種類の中でも細かく住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の地域区分があり、それぞれの用途地域によって指定されている建物しか建設することができません。

住居系

第一種低層住居専用地域 低層住宅の環境を良好に保つための地域で、床面積の合計が50㎡までの一定条件の店舗や小規模な公共施設、小中学校などを建てることができます。
第二種低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域に加えて、床面積の合計が150㎡までの一定条件の店舗などを建てることができます。
第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の環境を良好に保つための地域で、床面積の合計が500㎡までの一定条件の店舗や中規模な公共施設、病院などを建てることができます。
第二種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域と同様の地域で、この地域は床面積の合計が1,500㎡までの一定条件の店舗や小規模のホテルなどを建てることができます。
第一種住居地域 住居の環境を守るための地域で、床面積の合計が3,000㎡までの一定条件の店舗やホテル、環境への影響が最小限の工場などを建てることができます。
第二種住居地域 第一種住居地域と同様の地域で、この地域は床面積の合計が10,000㎡までの一定条件の店舗やホテル、パチンコ屋やカラオケ店などを建てることができます。
準住居地域 国道や幹線道路沿いで、宅配業者や自動車関連施設などが住居と調和した環境を守るための地域で、第二種住居地域に加えて、映画館や倉庫などを建てることができます。

商業系

近隣商業地域 近隣に住む住民が日用品などを買い物するための店舗がある地域で、準住居地域のような建物が建設可能な上に床面積の制限がないため、中には中規模以上に及ぶ建物が建つ場合があります。
商業地域 住居の環境維持よりも商業としての利便性を主とした地域で、ほとんどの施設が建設可能なほか、容積率限度も高いため、工場以外であれば高層ビルでも建てることができます。

工業系

工業地域 住居の環境維持よりも工業としての利便性を主とした地域で、どんな工場でも建てることができるのに対し、学校や病院、ホテルなどを建てることができません。なお、ほかの用途地域と同様に住宅を建てることは可能です。
準工業地域 軽工業の工場のような環境に悪影響を及ぼさない程度の工場を建てることができ、危険性の高い工場や環境に悪影響を及ぼす恐れのある工場を建てることはできません。
工業専用地域 工業の利便性だけを考慮した地域で、どんな工場でも建てることができますが、住宅や学校、病院やホテルなどを建てることはできません。
危険性の高い工場や環境に悪影響を及ぼす恐れのある工場はこの地域に建てることになります。

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