土地税制の仕組み 土地を持つことでかかる課税について理解しましょう

土地税制の仕組み 土地活用の際に発生する各対象の課税の割合

土地は持っているだけで課税対象となるほかにも、購入や譲渡の際にも税が課せられます。
主に、土地を取得したときは登録免許税または不動産取得税、譲渡したときは譲渡税、所有しているときは固定資産税、相続したときは相続税といった税制になっています。

購入

登録免許税の税率は、売買に係る所有権の移転に伴う登記は2%、所有権の保存に伴う登記は0.2%、所有権の信託に伴う登記は0.4%となっており、いずれも登記時の土地の価額に対する課税となります。

このほか、不動産取得税は取得時の価格に対して4%の税率で、土地の取得価額が10万円に満たない場合はこれが免除となります。

譲渡

譲渡税は主に土地を売却したときなどに発生し、譲渡の際にかかった経費を差し引いた上で残った譲渡益に対して、5年以下の所有期間であれば30%、5年を越える所有期間であれば20%の税率で税が課せられます。

中には等価交換などを行った際に、一定の条件を満たすことで譲渡税が免除となる場合がありますので、詳しくは「譲渡税が免除される条件」をご覧ください。

所有

固定資産税の税率は、土地のような固定資産の価格(固定資産評価額)に対して1.4%となっており、1月1日時点で所有している固定資産全てが課税対象となります。

相続

相続税の税率は、相続または遺贈によって取得した土地の相続税評価額に対して10~50%となっており、課税対象が1,000万円以下で10%、3,000万円以下で15%、5,000万円以下で20%、1億円以下で30%、3億円以下で40%、3億円超で50%となります。

主に土地にはこのような土地税制が課せられており、これらを節税するのに大きな効果を発揮するのが土地活用です。更地や遊休地のままでは減税措置が一切適用されないのに対し、その土地に賃貸住宅を建てれば固定資産税などが減税されたり、中には賃貸することで評価減となることがあり、資産価値の低下に伴って相続税の軽減が可能となる場合があります。

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