
- 土地の用途のホーム
- 等価交換
等価交換とは、その名の通り同等の価値の土地と土地を交換するというもので、厳密に言うと物々交換になりますので、金銭の取引は本来ありません。そこで気になるのが、本当に同等の価値のある土地と土地で等価交換が成立しているのかということでしょう。
一般的に、土地を評価する際の基準には大きく分けて、公的評価と民間評価の2種類があり、それらの評価からその土地の価値を決定します。
- 土地の評価基準となる価格である公示価格、その公示価格の7割程度を目安とする固定資産税評価額、税務署が定めた道路の価格に土地面積をかけた価格を評価した路線価の3つから評価します。
- 不動産鑑定士が判定した経済価値による不動産鑑定評価、実際の市場での取引価格から見た時価の2つから評価します。
主に、これらの判断基準から土地の価値が決定され、その上で等価交換を行うのが一般的な流れとなっています。また、等価交換は土地を譲渡するということになりますので、本来であれば譲渡税がかかりますが、一定の条件を満たした場合は譲渡という扱いはなくなり、譲渡税も免除されます。
- 交換する土地が所有してから1年以上経過していること
- 交換するのが土地であれば、相手方も土地であるように同じ種類であること
- 交換時の時価の差額が20%を越えていないこと
- 交換のために取得した土地ではないこと
- 交換後も交換前と同じ用途に使用すること(自分のみ満たしていれば良い)
- 以上の条件を満たしていれば、等価交換を行っても譲渡扱いにはなりませんので、譲渡税が免除となります。