地目の役割と土地との関係 土地を活用する前に、地目の確認を行いましょう

地目の役割と土地との関係 法で分類された土地の種類の変更の際の注意点

日本の不動産登記法で土地の用途や種類により分類された区分のことを地目といいます。
この地目では、それぞれの土地の現状や利用目的によって23種類に区分されており、その土地の種類を示すものとされていますが、必ずしも実際の用途と一致しているとは限りません。

地目の区分の中には、田・畑のような農地をはじめ、宅地・学校用地・鉄道用地・運河用地・水道用地といった建物や施設を設けるための土地など様々です。また、公園・公衆用道路のような公共の敷地においても、地目の中の1区分として数えられ、このように用途を限定した地目以外の区分は全て雑種地に含まれます。

一般的にこれらの地目を変更することは難しく、その土地の状況が変更後の地目として認められなければ変更することができません。

特に田・畑のような農地をほかの地目に変更する場合、その土地を管轄している都道府県や市町村の農業委員会から農地転用の許可を得る必要があったり、農業委員会へ農地転用の届け出をしなければいけません。

なお、農地区分において、農用地区域内農地にある農地は農地転用が認められることはなく、甲種農地や第1種農地に区分される農地は原則不許可となっています。

地目の変更は各役所に!

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